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用途地域内の用途制限
都市計画では市街化区域内を住宅地、商業地、工業地などの種類に区別し、これを用途地域として定めています。要はこの3つが一つの街に何の制限もなく混在してしまうと、住みづらい街になってしまう為に、エリアごとに区別してます。
用途地域の種類には低層住宅地・中高層住宅地・商業地・工業地などの市街地の類型に応じて13種類に分類されています。
①第1種低層住居専用地域
低層住居の良好な環境を保護する地域で、住宅のほか、店舗や事務所などの部分が一定規模以下の兼用住宅・小、中学校、診療所などが建築できます。
②第2種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な環境を保護する地域で、上記の他、床面積150㎡までの一定の店舗・飲食店などが建築できます。
③第1種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を保護する地域で、住宅の他に病院・大学・床面積500㎡までの一定の店舗などが建築できます。
④第2種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な環境を保護する地域で、住宅の他に病院・大学・床面積1500㎡までの一定の店舗、事務所などが建築できます。
⑤第1種住居地域
住居の環境を保護する地域で、住宅の他に、床面積3000㎡までの店舗・事務所・ホテルなどが建築できます。
⑥第2種住居地域
主に住居の環境を保護する地域で、住宅の他に、店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックスなどが建築できます。
⑦準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境の保護する為の地域です。
⑧田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅が建築できます。
⑨近隣商業地域
近隣の住民が買い物をする店舗や事務所などの利便の増進を図る地域で、住宅や店舗のほかに小規模な工場も建築できます。
⑩商業地域
銀行、映画館、料理店、百貨店などの商業等の利便を図る地域で、住宅や小規模な工場も建築できます。
⑪準工業地域
主に軽工業の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域で、危険性、環境悪化のおそれがある工場以外は建築できます。
⑫工業地域
主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、工場はすべて建築できます。住宅などは建築できますが、学校・病院などは建築できません。
⑬工業専用地域
専ら工場の業務の利便の増進を図る地域で、工場はすべて建築できます。工場地域で建築できる「住宅など」が建築できません。
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終わりに
これを知っておけば、エリアによりますが「いきなり隣地に大きい工場ができたらどうしよう・・・」なんて心配しなくて済む事もあります。
住宅選びの参考にして下さい('-^*)/
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