遺言書の種類
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
前回のブログで『遺産分割協議』について説明をさせて頂きました。
〈↓前回の記事はコチラ↓〉
その中で遺言書があると「遺産分割」がスムーズになるケースがあると記載をさせて頂いておりますが、今回はその『遺言書』の種類について詳しく、メリット・デメリット含めて説明をしていきたいと思います。
大きく分けて3種類の遺言書
大きく分けて遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分ける事ができます。
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「自筆証書遺言」とは本人が自署(自ら書く事)して作成する遺言書になります。
遺言書の全文・日付・氏名を自署・押印をして作成をします。用紙の指定なども特になく一番オーソドックスな遺言書ともいえるでしょう。
保管
□本人が保管します。ただ法務局に預ける制度(遺言書保管制度)が令和2年7月から開始した為、ご自身だと不安という方はこちらの制度を活用する事を推奨します。ちなみに手数料は3900円です。
メリット
□手軽に作成ができます(証人が不要なため)、また特に費用も発生しません。
デメリット
□ご自身で保管しておくので、紛失や偽造の恐れがあります。また印鑑の押印忘れなどの様式不備で無効
となる恐れもあります。
□家庭裁判所のよる「検認」手続きが必要となります。但し、遺言書保管制度を利用した場合は「検認」は不要となります。
「公正証書遺言」とは公証人に作成してもらう遺言書になります。
公証人が作成する為、確実性が高い遺言書ともいえるでしょう。
保管
□公証役場で保管してくれます。
メリット
□公証役場で保管する為、紛失や偽造の恐れがない。
□検認手続きが不要となります。
□文字を書けなくても作成できる、また自宅や病院に出向いてもらう事も可能です。
デメリット
□費用がかかります。(※目安 2000万円相続でしたら3万5000円くらい)
□証人2人が必要となります(証人になるための特別な資格はありません、ただし、未成年・推定相続人・受遺者・推定相続人の配偶者や直系尊属・受遺者の配偶者や直系尊属)
「秘密証書遺言」とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書の事をさします。ただしあまり実用する方はいないのが実状です。
保管
本人が保管します。
メリット
□公証役場で認証しているので偽造の恐れがない。
□内容を秘密にできます。
□遺言書の存在を公証人が証明してくれます。
デメリット
□ご自身で保管するため、紛失のおそれがあります。
□証人2人が必要となります(証人になるための特別な資格はありません、ただし、未成年・推定相続人・受遺者・推定相続人の配偶者や直系尊属・受遺者の配偶者や直系尊属)
□検認手続きが必要となります。
□自筆証書遺言と同じように印鑑のモレなどで無効となる可能性がある。
それぞれメリット・デメリットがありますが、私としては「公正証書遺言」がオススメとなります。
公証人を2人準備する必要があったり費用がかかるなどありますが、「検認が不要」で印鑑モレなどによる無効などの心配もないため、被相続人としてはトラブルを回避して一番安心できる「遺言方法」なのではないでしょうか。