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遺産の分割協議~知っておこう~

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

遺産の分割方法について


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こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
最近、「終活」などのキーワードを本やテレビ番組などでよく目にする機会が増えてきたように感じます。

終活とは「人生の最後を迎えるにあたりいろいろな準備を行う事」を意味する言葉です。
これは私の私感になりますが、団塊の世代が2025年には後期高齢者、つまり75歳以上となるため終活に対して意識をし始めているからなのかな・・・と想像をしています。

ちなみに団塊の世代とは、第一次ベビーブームが起きた時期に生まれた世代を指します。
(1947年~1949年生まれ)
この3年間だけで出生数はなんと・・・約806万人になります!
ちなみに去年の日本の年間出生人数は約84万人です。いかにこの時期に人口が増えたのかが分かるかと思います。

そして重要な事が、日本経済においては第二次世界大戦後の「高度経済成長期」「バブル景気」を経験している世代だという事です。

この世代が後期高齢者に向かい始めている事もあり「終活」がフォーカスされているのではないか・・・と思っています(単純にドラマとか、本とかの影響かもしれませんが)

そこで今回は「終活」には欠かせない「相続」の「遺産の分割方法」について詳しく説明をしていきたいと思います。

茨木 智紀


遺産の分割方法の流れ


遺産分割とは、誰がどの財産を引き継ぐか決めることを指します。
相続が開始して遺言書があるかないか、また遺言書の種類によってもこの遺産分割の流れが大きく変わってきます。
大きく分けて4つのケースがございますので下記で説明していきます。

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1.遺言書があるケース~公正証書遺言の場合~

①遺言書が公正証書遺言
②遺産分割
③相続財産の名義変更

※公正証書遺言とは、公証役場の公証人によって作成してもらう遺言書の事です。

2.遺言書があるケース~自筆証書遺言の場合~

①遺言書が自筆証書遺言
②家庭裁判所による検認
③遺産分割
④相続財産の名義変更

※自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書の事です。

3.遺言書がないケース~遺産分割協議がスムーズにまとまった場合~

①相続人で遺産分割協議
②遺産分割協議書を作成
③遺産分割
④相続財産の名義変更

※遺産分割協議とは「相続人全員」で分割の相談をする事です。

4.遺言書がないケース~遺産分割協議が中々まとまらない場合~

①相続人で遺産分割協議
②遺産分割協議不成立
③調停申立
④調停成立
遺産分割
⑥相続財産の名義変更

※遺産分割協議とは「相続人全員」で分割の相談をする事です。

おわりに


上記をご覧になり、おわかりかと思いますが遺言書がなく協議がまとまらないと調停となり相続人みんなが時間と労力を使います。

場合によっては「弁護士」に依頼をしてとりまとめてもらうなんて事もザラです。
ですので、できれば今フォーカスされている「終活」注目して、遺産のその後・・・検討してみても良いのかもしれませんね(^-^)/
もちろん当社でももしご相談ごとがあれば、相続に不動産は付きものですのでお気軽に相談下さい!

大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。

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