事故物件のトラブル回避へ
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
『告知物件』って聞いた事はありますでしょうか?
不動産の売買や賃貸の入居者に対して伝えるべき重要な『告知』がある『物件』の事です。
一般の方ですと「事故物件」の方が馴染みがあるかもしれません。
今までこの告知内容については、過去の判例により判断されてきた部分が多く、明確な指針はありませんでした。
過去の判例も様々で、例えば50年前に農地でおきた殺人事件を説明義務があるとして賠償を命じた判例もあれば、都心のワンルームで死亡発生から4年は告知するべきだとしたものもあります。
そこで国土交通省が「不動産の賃貸や売買があった際、不動産業者が入居者に対してどこまで告知するべきかどうかの判断の指針案」を発表しました。
□事故物件として告知する必要がない事案
・病死
・老衰
・不慮の事故(階段からの転落や入浴中の転倒、食べ物をのどに詰まらせる等)
□事故物件として告知すべき事案
・他殺
・自殺
・事故死(不慮の事故以外)
・亡くなられてから長期間放置された物件
また上記告知すべき事案については、売買については期間に定めなく告知の必要があり、賃貸の場合は死亡から「おおむね3年」は告知すべきとして、それ以上経過した場合は告知する必要はないとしている。
そうなんです、実際の売買においての取引きについては「物件状況報告書」などで買主に対して不利益につながる事案については「売主」から「買主」へ報告をしてもらいます。
なので、病死だから買主へ伝えなくて良いかというとそうではなく、私個人の意見としては伝えるべきだと思います。
ただ一方、少子高齢化が進む日本では具体的な統計はありませんが、室内での病死や老衰、孤独死などの事案はどんどん増えております。
実際、ある特殊清掃サービスを展開している会社によると昨年11月から今年5月、孤独死関連の清掃依頼が前年同月比で6倍超と急増しているとの事です。
このまま指針なく全てを告知するようですと告知物件(事故物件)だらけになってしまう・・・
しいては告知物件(事故物件)になると賃貸の場合、借り手がつきづらくなったり、賃料は下げないといけなくなります。
そうすると大家さんとしては高齢者については貸したくなくなります。
(実際「高齢者」の入居については約8割の大家さんが拒否感を示しているみたいです・・・)
そうなると住む場所がない高齢者の方もでてくるかもしれません。
そういった部分を踏まえると今回、国土交通省が発表した「事故物件」の指標は全体の共通認識としてあった方が良いのかなとも思います。
(買い手、借り手などの個人を対象に考えるとすべて告知した方が良いと思いますし、社会全体を鑑みると指標の通りで良いのか・・・)
ただ売買専門で仕事をしている当社としては、売主の知っている情報を隠す必要はない(後々のトラブルにつながる為)しっかり伝えてもらい、売主、買主ともに気持ちよく取引きをして頂きたいと考えます(^-^)/
「大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。