不動産の契約時に支払う「手付け金」とは??
こんにちは「海老名の不動産屋」Select at home大樹不動産の茨木です。
不動産の購入物件が決まり、「いざ契約っ!!」
となった際、契約時に「手付け金」が必要になります。
今回は「手付け金」がどういう意味のあるものなのか、また相場はどのくらいなのかをお伝えしたいと思います。
手付け金とは、売買契約時に買主から売主に支払うお金の事です。
そしてこの「手付け金」には以下の意味がございます。
□万が一、契約後に契約をキャンセルする時は、手付け金を放棄すれば契約を解除できる
□債務不履行などがあった場合に違約金として扱われる
例えば買主が契約した後、「やっぱり違う物件がいいや」なんて契約解除を要望したとします。
売主からしてみれば、契約した後に売買したそのお金を充てにして次の住み替え先などの目星しなどをつけているかもしれません。
買主から「一方的」に契約後にそんな事要望されても困ってしまいます。
こういった場合に、すでに売主に渡してある「手付け金」を契約をキャンセルする際の、ペナルティーとして違約金代わりとして扱われます。
上記のようなケースの場合は、買主はすでに支払った「手付け金」を払いっぱなしにする事により「契約を解除する事ができるという訳です。
では逆に、売主がキャンセルする場合はどうなるのか??
売主はすでに受領している「手付け金」を買主に返還して、さらに手付金と同額を買主に支払う事により契約を解除することができます。
では「手付け金」の相場はいくらくらいなのか??
結論から申しますと、「手付け金」はいくらじゃないといけないという決まりはございません。
ただ相場(一般的)には5%くらいのケースが多いです。
「例えば」
物件金額が2000万円の場合 → 100万円
物件金額が3000万円の場合 → 150万円
物件金額が4000万円の場合 → 200万円
となります。
ただ先に述べたように、○○万円ではなければいけないという決まりはございませんので、
売主の了承を得る事ができれば30万円でも50万円でも可能です。
ただ例えば4000万円の物件を購入するにあたって「手付金を10万円」では、売主の立場からすると、簡単に契約が解除できてしまうので、あまり良い返事がもらえる事はありません。
これは仲介に入っている不動産屋がどうこうという話しではなく、買主と売主のどちらの立場から見ていくらが適正なのかの判断が必要になります。
またお互いの了承が必要です。
上記のような売主からの契約解除以外にも「手付金」が返還されるケースがあります。
それは「契約後に住宅ローンの融資を受ける事ができなかった時」です。
契約前に住宅ローンの事前審査を行う事が多いですが、「事前審査は承認」だったが契約後に住宅ローンの本申し込みをしたら「否認」された…
こんなケースも想定できる訳です。
これで買主から「手付金」を没収してしまったらさすがに買主が可哀想…
という事で、住宅ローンが通らなかった場合は「手付金」は返還されます。
※「ローン特約」の適用
ただ期日がありますので注意が必要です。
「手付金」は万が一、契約解除をしなくてはいけなくなった場合のペナルティー額、要は約束金みたいなものですね。
ただ「手付け解除」は買主、売主お互い「損した得した」の話しでは無いので 「手付け金」を支払うような契約解除にならないのが一番ですね(^-^)
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