お隣さん家から木枝が越境してきたんですが…
こんにちは「海老名の不動産屋」Select at home大樹不動産の茨木です。
新居にすんでからしばらくして、お隣さん家から枝葉が自分の敷地内に越境してきた…
「よしっ邪魔だから切ってしまおう!!」
なんてかってに切ると思わぬトラブルになる事があります。
今回はそういったケースの対処方を記載したいと思います。
まず越境とは、境界を越えてくる事をさします。
ケースとして多いのがやはり、枝葉の越境です…冬頃に新居に入居してが、春になるとお隣さん家の枝葉がぐんぐん大きくなり、自分の家側に入ってきた!!なんて事はよく聞く話しです。
民法では以下のように規定がされています。
民法233条 竹木の枝の切除及び根の切り取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えてくるときは、その竹木の所有者に、その切除させる事ができる。
そう民法ではお隣さん宅から越境してきたものは、勝手にこちら側で切ってはいけないんです。
勝手に切ってしますと、不法行為となりこちらが不利になります。
あくまでお隣りさんに声をかけて切ってもらう必要があります。
民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
不思議なことに枝木の越境はこちらで勝手に切ることはできませんが、根は自分で伐採する事は可能なんです。
対処~どうすれば良い??~
お隣の枝木がこちら側に越境したら、放っておくとドンドン大きくなり自分の敷地を歩きづらくなったり、ものが置きづらくなったりする可能性があります。
また葉が落ちてこちらで掃除をしなくてはいけなくなる恐れもあります。
ただそこで相手がちゃんと手入れしないのが悪いと思い、こちらで勝手に切ってしまったりすると、民法上は上記のようになっている為、不法行為とみなされ不利になります。
ですので、気になり始めたらまずはお隣さんに頼んで切ってもらいましょう。
もともとお隣さんが手入れをしておらず越境している訳ですから、言われたら快諾してくれる事でしょう。
ただご年配のかたですと、「自分では中々できない」なんてケースもあります。
その際はお隣さんに、良かったらこちらで切りますよと声をかけてあげてから、切るようにしましょう。
ただ後々、何か言われそうな気が…という相手でしたら「同意書」を作成してから切りましょう。
ご近所の方とのトラブルは避けたいですよね。
万が一、今回のようなケースがある際は「勝手に切らない!!」
これは覚えておいた方が良いですね(^-^)/
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