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”耐震基準適合証明書”で減税できるかも!

カテゴリ:海老名市エリア情報


こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。

海老名では毎年秋に多種多様なかかしが展示されます。

初めてみる方は驚くかと思いますが地元の住民や小学生、企業、団体が手作りしたユニークなかかしが展示されており、地元の風物詩として親しまれております。

海老名の今年の”トレンド”はここで確認ができるといっても過言ではございません。
茨木がトレンドを感じた作品を一部抜粋!

〈うちの子供も大好き8番出口〉シュールです・・・


〈ミニオン?〉実写化は怖いわ


〈田んぼ守り妖怪〉ジブリ感が好きです


〈食パン・ネズミ?〉伏し目がなんか良い


今年(令和6年)は9月7日~9月22日まで開催されています。
海老名総合病院の少し南側です。





余談はさておき旧耐震のマンションや戸建てでも「ある証明書」を取得する事により、登録免許税や不動産取得税、住宅ローン控除などの減税を受けられるのをご存じでしょうか?

その証明書とは”耐震基準適合証明書”です!

実務の中で戸建ての場合はハードルが高いですが、マンションは受けられるケースもございます。

今回は耐震基準適合証明書について記事にしていきたいと思います。

耐震基準適合証明書とは



耐震基準適合証明書とは

建築事務所や指定検査機関(国土交通大臣が指定した一般財団法人や住宅診断を専門に行っている業者)などに依頼をして発行してもらうものとなります。

マンションなどですでに過去に診断した場合を除き、一般的には「住宅診断」をして耐震性があると判断されれば「証明書」を発行してもらいます。

この「耐震基準適合証明書」を発行してもらうとこんなメリットがあります。

・住宅ローン控除
・登録免許税軽減の特例
・不動産取得税軽減の特例

中でも一番のメリットはやはり「住宅ローン控除」かと思います。

でも住宅ローン控除は別に「耐震基準適合証明書」がなくても受けられるのでは??

…と疑問に思われるかもしれませんが、住宅ローン控除を受けるにあたって新耐震基準(昭和57年1月1日以降)に適合する建物である事という物件要件があります。

ですので基本的には上記より以前に建築されていると、住宅ローン控除は受ける事ができないんですが……

耐震基準適合証明書」があると旧耐震基準でも「住宅ローン控除」を受ける事ができます。

これだけでも発行してもらうメリットは多分にございます、更に「登録免許税軽減の特例」や「不動産取得税軽減の特例」も物件にもよりますが、これだけで発行手数料などの元がとれます!

では実際、発行の際にはいくらくらい金額がかかるかというと…

発行してもらう業者によって変わりますが、「証明書の取得費用は3~5万円」、「住宅診断費用は10~15万円」くらいになります。

こちらは買主にとって減税の恩恵が受けられるものとなりますので、売買の際、買主負担で行うケースがほとんどです。

参考にして頂ければ幸いです。
ではでは・・・
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