住宅ローン控除 面積が50㎡の場合
こんにちは「海老名の不動産屋」Select at home大樹不動産の茨木です。
先日、住宅ローン控除について記事を書きましたが、その中で「物件の適用要件」として、「登記簿面積」が50㎡以上の要件があります。
今回は「登記簿面積50㎡」の要件について詳しく記載をしていきます。
戸建ての場合は関係ありませんが、マンションの場合、インターネットや販売図面には50㎡と記載があるのに適用要件を満たさないケースがあるんです。
マンションの床面積の表示が「壁芯面積」と「内法面積」があります。
通常は販売時には壁の中心から図った面積つまり「壁芯面積」で記載されているケースがほとんどです。
しかし、控除の適用要件では「登記簿面積」で判断をします。つまり壁の内から内で図った「内法面積」で判断をします。
すると・・・「壁芯面積」から「内法面積」になると面積が減るんです!
例えば分譲マンションのパンフレットには「51㎡」と記載があったとしても、
住宅ローン控除の判断する「内法面積」は48㎡……なんてこと事があるんです。
すると物件の適用要件を満たしていない為、住宅ローン控除が受けられないという事になります。
これは登記簿謄本を取得すれば分かりますので、パンフレットに記載のある面積が50㎡に近い時は「登記簿謄本」で確認をした方が良いですね(^-^)/
2018年の不動産流通経営協会の調査では若年層の53.6%が「住宅ローン減税が50㎡未満の物件に適応されるなら、50㎡未満の住宅の購入意欲が高まる」と回答しているそうです。
今後はこうゆうニーズが広がっていけば、「50㎡未満のマンション」も住宅ローン控除を使える!なんて日がくるのかもしれませんねo(^▽^)o

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