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住宅ローン控除 面積が50㎡の場合

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

住宅ローン控除 面積が50㎡の場合




こんにちは「海老名の不動産屋」Select at home大樹不動産の茨木です。

先日、住宅ローン控除について記事を書きましたが、その中で「物件の適用要件」として、「登記簿面積」が50㎡以上の要件があります。

今回は「登記簿面積50㎡」の要件について詳しく記載をしていきます。




面積が50㎡で控除が受けられない事がある??


戸建ての場合は関係ありませんが、マンションの場合、インターネットや販売図面には50㎡と記載があるのに適用要件を満たさないケースがあるんです。

マンションの床面積の表示が「壁芯面積」と「内法面積」があります。

通常は販売時には壁の中心から図った面積つまり「壁芯面積」で記載されているケースがほとんどです。

しかし、控除の適用要件では「登記簿面積」で判断をします。つまり壁の内から内で図った「内法面積」で判断をします。

すると・・・「壁芯面積」から「内法面積」になると面積が減るんです!

例えば分譲マンションのパンフレットには「51㎡」と記載があったとしても、

住宅ローン控除の判断する「内法面積」は48㎡……なんてこと事があるんです。

すると物件の適用要件を満たしていない為、住宅ローン控除が受けられないという事になります。

おわりに


これは登記簿謄本を取得すれば分かりますので、パンフレットに記載のある面積が50㎡に近い時は「登記簿謄本」で確認をした方が良いですね(^-^)/

2018年の不動産流通経営協会の調査では若年層の53.6%が「住宅ローン減税が50㎡未満の物件に適応されるなら、50㎡未満の住宅の購入意欲が高まる」と回答しているそうです。

今後はこうゆうニーズが広がっていけば、「50㎡未満のマンション」も住宅ローン控除を使える!なんて日がくるのかもしれませんねo(^▽^)o


「Select at home大樹不動産」では海老名市の新築戸建て・リフォーム済み物件を中心に仲介手数料無料で取引きをさせて頂いております。ホームページに掲載されていない物件も多数ございます。スーモ・アットホーム・ホームズ等に掲載されている新築・リフォーム物件はほとんど仲介手数料無料になりますので、「もし気になる物件があるんだけど無料になる??」の確認は「Select at home大樹不動産」までお気軽にお問い合わせください。





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