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不動産購入前に知る契約不適合責任とは?マイホームの疑問をわかりやすく解説

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

マイホームは一生に何度もない大きな買い物です。
こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

その一方で、購入後に思わぬ不具合が見つかり、不動産購入がトラブルのきっかけになってしまうケースも少なくありません。
そこで知っておきたいのが、不動産購入に関わる契約不適合責任というルールです。
これは、以前の瑕疵担保責任が民法改正によって整理され、買主を守るための仕組みとして位置づけられたものです。
とはいえ、言葉だけ聞いてもイメージしにくく、なんとなく不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、契約不適合責任をできるだけわかりやすく解説し、マイホーム購入前にどこを確認すればよいのか、そして万が一のときにどのように対応すればよいのかを順を追ってお伝えします。
仕組みを知っておくことで、安心して理想の住まい探しを進めていきましょう。

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マイホーム購入前に知る契約不適合責任の基本


マイホームを購入する際には、引き渡し後に見つかった不具合をめぐるトラブルが少なくありません。
そのときに深く関わってくるのが「契約不適合責任」という考え方です。
これは、売買契約で約束した内容と異なる点があった場合に、売主が負う責任を指します。
まずは旧来の「瑕疵担保責任」との違いも含めて、基本的な意味を押さえておくことが大切です。

もともとは、隠れた傷や重大な欠陥がある場合のみを対象として「瑕疵担保責任」が問題となっていました。
しかし、現在の「契約不適合責任」では、単なる欠陥の有無だけでなく、契約で合意した内容どおりかどうかが重視されます。
例えば、広告や説明で示された設備や性能と実際の住まいが異なる場合なども、契約と異なる状態として検討される可能性があります。
このように、買主が合意内容に見合うマイホームを取得できるかどうかが、より明確に問われる仕組みになっています。

民法の改正により、買主が売主に求めることができる手段も整理されています。
代表的なものとして、まず不具合を直してもらう「追完請求」があり、状況によっては代金の一部を減らす「代金減額請求」も認められます。
さらに、損害が生じたときには「損害賠償請求」、重大な契約不適合であれば「契約解除」を選ぶことができる場面もあります。
このように、買主側の権利が体系的に整理されていることで、どのような対応が可能かを検討しやすくなっています。

契約不適合責任の対象となる内容も、いくつかの観点から理解しておくことが重要です。
例えば、建物の構造や仕上げ、設備の故障など「品質」に関するものだけでなく、面積や駐車区画数などの「数量」が契約と異なる場合も含まれます。
また、地盤の状態や越境、法令上の建築制限など、土地や建物を取り巻く状況が契約内容と合致しない場合も検討の対象となり得ます。
マイホーム購入では、これらの点を事前の説明や契約書の記載と照らし合わせて確認しておくことが、安心につながります。

項目 主な内容 マイホーム例
種類・数量 面積や区画数の相違 専有面積が契約と不一致
品質・状態 建物不具合や設備故障 雨漏りや給湯器の不良
法令上の制限 建築制限や用途制限 増築不可の用途地域

不動産購入時の契約書で確認すべきポイント


まず売買契約書を開いたら、「契約不適合責任」やこれに相当する見出しの条文を探すことが大切です。
その条文には、売主がどのような不具合について、どこまで責任を負うかという範囲や内容が定められています。
あわせて、責任を負う期間を何年とするのか、あるいは責任を負わないとする免責の合意がないかも、必ず確認する必要があります。
特に中古住宅では、責任期間や免責の有無によって、引き渡し後のリスクの分担が大きく変わるとされています。

次に、契約不適合責任に関する期間の考え方を整理しておくことが役に立ちます。
民法では、買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、原則として権利を行使できないと定められています。
一方で、売買契約書では「引渡しの日から〇年以内に発生し、かつ〇日以内に通知したものに限る」といった、より具体的で短い期間を特約で定めていることがあります。
このように、法律上の通知期限と契約書上の責任期間は別のルールであるため、両方を意識して確認することが重要です。

さらに、契約不適合責任を限定または免責する特約の有無と内容も、慎重に読み取る必要があります。
国民生活センターの資料では、個人が売主となる既存住宅の売買では、「責任を負わない」から「2年まで」といった幅のある定め方が行われている例が紹介されています。
責任を短く区切る特約や、一定の不具合については買主が承知済みとして売主の責任を免除する特約がある場合、その意味を理解し、疑問があればその場で説明を求めることが欠かせません。
納得できない点を残したまま署名押印をすると、その後のトラブル時に想定外の負担を負うおそれがあるためです。

確認項目 主なチェック内容 見落とし時のリスク
条文の場所 契約不適合責任の見出し有無 責任範囲を理解できない
責任期間 引渡しからの年数や通知期限 期限切れで請求が困難
免責や特約 責任を負わない範囲の有無 想定外の不具合の自己負担

マイホーム購入前の調査と説明でトラブルを減らすコツ


マイホームを安心して購入するためには、事前の調査内容と説明の意味を理解しておくことが大切です。
まず、重要事項説明書では、建物の構造や設備の状況、都市計画などの法令上の制限、上下水道やガスなどのインフラ、道路との接道状況や周辺環境など、多くの情報が説明されます。
これらは、売主が引き渡すべき不動産の内容を示すものであり、契約不適合責任の判断にも深く関わります。
どの説明が「契約で約束された内容」になるのかを意識しながら、内容を一つずつ確認していくことが重要です。

次に、図面やパンフレット、広告に記載された内容と、実際の物件に違いがないかを丁寧に照らし合わせることが欠かせません。
具体的には、専有面積や間取り、方位、バルコニーの広さ、駐車スペースの有無、設備仕様などが、書面と現地で一致しているかを確認します。
これらが食い違っていると、契約で合意した種類や品質と異なるとして、契約不適合責任の有無を巡る争いに発展するおそれがあります。
そのため、「説明どおりか」「契約書にどう記載されているか」をセットで確認する姿勢が大切です。

また、購入前には、自分から積極的に質問し、気になる点をその場であいまいにしないことが重要です。
雨漏りやシロアリ被害の有無、過去の修繕履歴、近隣との関係、騒音や臭気の状況など、生活に影響しそうな事項は、できるだけ具体的に確認します。
そのうえで、回答内容をメモに残したり、必要に応じて重要事項説明書や売買契約書の特約条項に記載してもらうことで、「言った・言わない」のトラブルを避けやすくなります。
口頭説明だけに頼らず、書面に残す意識をもつことが、将来の契約不適合を巡る紛争の予防につながります。

確認場面 主なチェック内容 契約不適合予防のポイント
重要事項説明書 法令制限や設備状況 説明内容と契約書の一致確認
図面・広告 面積・間取り・設備 表示内容と現地との差異確認
事前の質問 不具合や周辺環境 回答を記録し書面で残す意識

契約不適合が疑われるときの買主の基本対応


引き渡し後にマイホームで不具合らしき現象に気付いたときは、まず落ち着いて状況を整理することが大切です。
最初に行いたいのは、発見日時や場所、症状などを写真や動画とともに記録として残すことです。
あわせて売買契約書や重要事項説明書を確認し、その不具合が説明内容や契約内容と違っていないかを見比べます。
そのうえで、気付いた事実をできるだけ早い段階で売主に書面等で伝えることが、後の話し合いを進めやすくする基本となります。

次に、買主としてどのような対応を求めるかを考える必要があります。
民法では、契約不適合がある場合の手続として、修補などの追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求、そして一定の場合の契約解除が定められています。
例えば、比較的軽微な不具合であれば、まずは修補や部品交換などによる追完を求めることが一般的です。
一方で、生活への支障が大きい不具合や、修補に長期間を要する場合には、代金減額や損害賠償、場合によっては契約解除を検討することもあります。

これらの対応を取る際には、期限を意識した行動が欠かせません。
民法上、買主は契約不適合を知った時から相当の期間内に売主へ通知しなければならず、そのうえで権利行使にも時効などの制限があります。
そのため、不具合に気付いた段階で早めに専門家へ相談し、必要な資料の整理や今後の進め方について助言を受けることが望ましいです。
あわせて、感情的なやり取りを避け、記録が残るかたちで冷静に経緯を伝えることで、円滑な話し合いと円満な解決につながりやすくなります。

段階 買主の主な行動 ポイント
発見直後 写真撮影と状況記録 日時と場所を明確化
内容確認 契約書等との照合 説明内容との相違確認
通知・相談 売主への通知と専門家相談 期限管理と冷静な交渉

まとめ

契約不適合責任は、マイホーム購入後の「話が違う」を減らすための大切なルールです。
旧瑕疵担保責任より買主の権利が明確になり、追完請求や代金減額、損害賠償、契約解除などの手段があります。
その一方で、契約書の特約や責任期間の定め方によって、買主が受けられる保護の範囲は大きく変わります。
気になる点は口頭だけでなく書面に残し、引き渡し後の不具合も早めの通知が重要です。
当社では契約書や重要事項説明の内容を丁寧に解説し、お客様と一緒にリスクを整理しながら、安心してマイホーム購入が進められるようサポートいたします。
不安や疑問があれば、ぜひ一度ご相談ください。

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茨木 智紀

9年前に家族で海老名に移住、そこから海老名の「住みやすさ・人・環境」を好きになり2020年に海老名で開業しました。 会社の都合や成績に流されない「お客様第一」を営業方針としており、私自身が最初のご相談からお引渡し・アフターフォローまですべて対応させて頂きます。 他社ですでに相談中の方もお気軽にセカンドオピニオンとしてご利用下さい。

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