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マイホーム購入時にかかる税金は?一覧で種類と負担額の目安を解説

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

初めてのマイホーム購入では、物件価格に目が行きがちですが、実は購入時にかかる税金も大きなポイントになります。
不動産取得税や登録免許税、印紙税、さらに条件によっては消費税など、土地や建物代とは別にまとまった費用が必要になるため、事前に一覧で把握しておくことが大切です。
とはいえ、名称も仕組みも難しく感じられ、どのタイミングでいくら支払うのかイメージしにくい方も多いはずです。
そこでこの記事では、マイホーム購入時にかかる主な税金の種類と支払時期、さらに軽減措置や控除制度までをやさしく整理し、初めての方でも無理のない資金計画を立てられるよう分かりやすく解説します。

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初めてのマイホーム購入時にかかる主な税金一覧


初めてマイホームを購入する場合、土地や建物そのものの代金以外に、さまざまな税金が関係してきます。
主なものとして、不動産を取得したことに対して課される不動産取得税、売買契約書などに貼付する印紙税、登記手続にかかる登録免許税、建物が課税対象となる消費税などがあります。
これらはそれぞれ課税の目的や計算方法、支払先や支払時期が異なるため、全体像を整理して理解しておくことが大切です。
まずは代表的な税金の種類を一覧で把握し、どの場面でどの税金が発生するのかを意識しておくと、資金計画が立てやすくなります。

マイホーム購入時にかかる税金は、土地・建物代とは別に必要となる「取得時の税金」が中心です。
不動産取得税は不動産を取得した後、原則として取得した日の翌年度に都道府県から納税通知書が送付されるため、その時点で支払うことになります。
一方、登録免許税は所有権保存登記や移転登記、抵当権設定登記などを申請する際に、原則として登記申請と同時に納付します。
また、売買契約書にかかる印紙税は契約締結時、建物代金に含まれる消費税は売買代金の支払い時に、それぞれ支払うことが一般的です。

このように、マイホーム購入時に必要となる税金は複数あり、支払う時期もまとまってではなく段階的に訪れます。
そのため、事前にどの税金がいつ頃必要になるかを把握し、自己資金や住宅ローンの借入額とは別に準備しておく考え方が重要です。
また、初めての方ほど、税金は後から請求されるものもあるという点を見落としやすいため、不動産取得税のように後日納税通知書が届く税金には特に注意が必要です。
まずは代表的な税金の名称と役割、支払タイミングを押さえたうえで、詳細な金額や軽減措置については公的な情報や専門家の説明を確認していくことをおすすめします。

税金の種類 主な対象 おおまかな支払時期
不動産取得税 土地・建物取得 取得後の翌年度
登録免許税 各種登記手続 登記申請のタイミング
印紙税 売買契約書等 契約締結のタイミング
消費税 建物代金等 売買代金の支払時

マイホーム購入時に必ずチェックしたい税金の種類と仕組み


マイホーム購入時には、物件代金とは別に、いくつかの税金が関係してきます。
代表的なものとして、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税があります。
不動産取得税は不動産を取得したこと自体に対して課され、登録免許税は所有権移転登記や抵当権設定登記などの登記手続に対して課される国税です。
印紙税は売買契約書や金銭消費貸借契約書などの契約書に対して課され、消費税は建物代金や仲介手数料などの課税取引に対して課されます。

次に、どこにどのような税金がかかるのかを整理しておくことが大切です。
土地と建物の取得に関しては、不動産取得税が課される一方で、消費税については土地の譲渡は非課税とされ、建物の譲渡のみが課税対象となるのが一般的です。
また、所有権移転登記や抵当権設定登記の際には、その不動産の固定資産税評価額などを基準とした登録免許税がかかります。
さらに、売買契約書や住宅ローン契約書には印紙税が必要となり、記載金額に応じて税額が変わる仕組みになっています。

住宅ローンを利用する場合には、物件そのものに関する税金だけでなく、ローン契約に伴う税金も意識しておく必要があります。
具体的には、金融機関との金銭消費貸借契約書に印紙税がかかり、ローンの担保として抵当権を設定する登記に登録免許税が課されます。
また、建売住宅、注文住宅、中古住宅など住宅タイプによって、土地と建物の価格構成や売主が事業者か個人かが異なり、消費税のかかり方が変わることもあります。
このように、土地・建物・住宅ローンそれぞれで税金の発生場面が異なるため、事前に全体像を整理しておくことが、資金計画を立てるうえで重要です。

対象となる場面 主な税金の種類 理解しておきたいポイント
土地・建物の取得 不動産取得税・消費税 土地は消費税非課税、建物は課税が基本
登記手続の実施 登録免許税 固定資産税評価額等を基準とする国税
契約書の作成 印紙税 契約金額に応じて税額が変わる仕組み
住宅ローンの利用 印紙税・登録免許税 金銭消費貸借契約と抵当権設定登記が対象

初めてのマイホーム購入で使える主な軽減措置・控除制度


まず押さえておきたいのが、住宅ローン控除と呼ばれる所得税の控除制度です。
一定の要件を満たす住宅ローンを利用してマイホームを取得し、居住を開始すると、年末時点のローン残高に応じて所定の控除率で所得税などが軽減されます。
控除を受けられる期間や対象となる住宅の要件、合計所得金額の上限などは、その時々の税制改正で見直されているため、最新の国税庁資料で確認することが重要です。
初年度は原則として確定申告が必要になる点も、忘れずに準備しておきたいポイントです。

次に、不動産取得税・登録免許税・固定資産税など、取得時や保有時にかかる税金にも軽減措置があります。
不動産取得税では、住宅用の土地や家屋について本則税率より軽い税率や課税標準の特例が設けられており、適用期限も定められています。
登記時にかかる登録免許税についても、自己の居住の用に供する住宅用家屋で一定の要件を満たす場合には、所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定登記に軽減税率が認められています。
固定資産税についても、新築住宅に対する一定期間の税額軽減特例などがあるため、取得後の負担を抑える観点からも内容を確認しておくと安心です。

さらに、親など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける場合には、一定額まで贈与税がかからない非課税措置が設けられています。
適用期間や非課税限度額は、対象となる住宅の性能や契約時期などによって異なり、省エネ等住宅かどうかで上限額が変わる仕組みです。
この非課税措置を利用するには、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告を行い、必要書類を添付することが求められます。
自己資金を効率よく準備するうえで有効な制度ですが、他の贈与税の特例との選択関係もあるため、事前に制度内容を整理しておくことが大切です。

制度名 主な対象 ポイント
住宅ローン控除 住宅ローン利用者 年末残高に応じた所得税控除
取得・保有時の税軽減 不動産取得税等 住宅用家屋等に税率軽減特例
住宅取得等資金贈与非課税 親からの贈与資金 一定額まで贈与税が非課税

マイホーム購入時の税金を踏まえた資金計画と相談タイミング


マイホーム購入では、物件価格だけでなく、税金や諸費用を含めた総額で資金計画を立てることが大切です。
一般的に、税金や諸費用は物件価格の数%程度かかるため、自己資金だけでなく住宅ローンの借入額にも影響します。
そのため、まずは「購入に使える自己資金」「無理なく返済できる毎月の返済額」「税金や諸費用の見込み」の3点を整理しておくと、予算の上限が見えやすくなります。
こうした整理を行うことで、後から予定外の支出に悩まされるリスクを抑えられます。

次に、税金の支払時期を意識して資金を準備しておくことが重要です。
契約時には印紙税や手付金、引渡し時には登録免許税や不動産取得税の一部を支払う場合があり、その後は毎年固定資産税や都市計画税の納税通知書が届きます。
したがって、購入時点だけでなく、引渡し後数年分の固定資産税を見込んだうえで、生活費や教育費と両立できる返済計画を検討することが欠かせません。
あらかじめ税金や諸費用の支払い月を整理した一覧を作成すると、預貯金の取り崩しやボーナスの使い方を検討しやすくなります。

さらに、初めてマイホームを購入する方は、税務署や自治体、税理士などの専門家に相談するタイミングも意識しておくと安心です。
たとえば住宅ローン控除の適用可否や必要書類、贈与を受ける場合の非課税制度の確認は、契約前から早めに行うことで、制度を最大限に活用しやすくなります。
また、不動産取得税や固定資産税の軽減措置は自治体ごとに取り扱いが異なる場合があるため、購入予定の住宅に当てはまるかどうかを事前に問い合わせておくと良いでしょう。
相談の際には、売買契約書の写しや住宅ローンの予定条件、家族構成などを整理した資料を用意しておくと、具体的なアドバイスを受けやすくなります。

項目 確認のポイント 相談先の目安
購入総額の把握 税金・諸費用を含めた総予算 金融機関窓口・専門家
支払時期の整理 契約・引渡し・毎年の税金 自治体窓口・税務署
軽減措置の確認 控除・減税の適用要件 税務署・税理士

まとめ

マイホーム購入時にかかる税金は、不動産取得税・登録免許税・印紙税・消費税など種類もタイミングもさまざまです。
まずは「どの税金がいつ・なぜ必要か」を知ることで、総額のイメージがつかみやすくなり、安心して資金計画を立てられます。
さらに住宅ローン控除や各種軽減措置を上手に使えば、負担を抑えながら希望に近いマイホームを目指すことも可能です。
当社では、お客様の状況に合わせて税金と資金計画のポイントをわかりやすくご説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



大樹不動産は海老名市をはじめ、座間市や綾瀬市、厚木市をメインのお取引エリアとして、日々地域に密着した営業を続けております。

弊社に任せて良かったと喜んでいただけるよう、お客様の満足度を仕事の指標として、お一人おひとりに寄り添ったサービスをご提供いたします。

ご相談には迅速なレスポンスと行動で対応いたします。

不動産の購入・売却のことならいつでもお気軽にご相談ください。


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