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相続した空き家の3000万円控除とは?条件や手続きの流れを解説

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識

こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

親から相続した空き家をどうするか悩んでいるうちに、税金のことが不安になってはいませんか。
相続した空き家には、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除が用意されています。
しかし、通常の居住用財産に対する3,000万円控除とは仕組みも条件も異なるため、勘違いしたまま売却や確定申告を進めると、大きな損につながるおそれがあります。
そこでこの記事では、相続空き家の3,000万円特別控除の基礎知識から、適用できる主な条件、必要な手続きや書類、さらに注意しておきたいポイントまで、順を追ってわかりやすく解説します。
相続した空き家の売却を検討している方は、まずここで全体像をつかんでから、具体的な行動に移しましょう。

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相続空き家の「3000万円特別控除」とは


相続空き家の「3000万円特別控除」の正式名称は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」です。
これは、亡くなった方が一人で居住していた住宅や敷地を相続した人が売却した場合に、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3000万円を差し引くことができる制度です。
国税庁は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象期間であると示しており、期間限定の特例となっています。
空き家の放置を減らし、適切な活用や流通を促すことが、この制度の大きな目的になっています。

この特別控除は、相続や遺贈によって取得した空き家やその敷地を売却し、利益が出たときに使うことができます。
通常、譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算しますが、この制度を利用すると、その譲渡所得からさらに最大3000万円を控除できる仕組みです。
譲渡所得が3000万円以下であれば、控除によって課税される所得が0円になる場合もあります。
一方で、譲渡損失が出ているときには控除の適用はなく、あくまで利益が出た場合に税負担を軽減するための制度です。

よく混同される制度として、居住用財産を売ったときの「3000万円特別控除」があります。
こちらは自分が住んでいた自宅を売却したときに使う一般的な特例であり、相続した空き家を売る場合とは対象となる財産や要件が異なります。
さらに、同じ年に自宅の3000万円控除と相続空き家の3000万円特別控除を重ねて使うことはできず、どちらか一方を選ぶ必要があります。
名前が似ていても対象者や目的が違うため、どの特例が自分の状況に合うのかを整理しておくことが大切です。

制度名 対象となる財産 主な目的
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除 相続した空き家とその敷地 相続空き家の発生抑制
居住用財産の3000万円特別控除 自分が住んでいた自宅 住み替え時の税負担軽減

相続した空き家で3000万円控除を使える主な条件


相続した空き家で3000万円特別控除を受けるためには、まず対象となる建物が「被相続人の居住用家屋」であることが大前提です。
被相続人が一人暮らしをしていた家屋で、相続開始直前まで一定期間居住していたことが必要とされています。
また、区分所有建物は対象外とされ、一般的には一戸建てが対象となります。
さらに、家屋付きで売却する場合は耐震基準に適合していること、または譲渡までに耐震改修を行うことが条件とされています。

次に、特例が受けられる「期間の条件」を確認することが重要です。
国税庁の情報によると、この特例の対象となる譲渡期間は、相続または遺贈により取得した日から令和9年12月31日までとされています。
さらに、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があり、このどちらの条件も満たさなければなりません。
そのため、相続後に空き家のまま長期間放置してしまうと、特例を利用できないおそれがあります。

適用の可否を判断する際には、売却金額や相続人の人数による控除額の違いにも注意が必要です。
空き家特例の対象となるのは、家屋と敷地を合わせた譲渡対価の額が1億円以下である場合に限られます。
また、譲渡所得から控除できる金額は、相続人が1人または2人の場合は最高3,000万円ですが、3人以上の場合は2,000万円とされています。
この控除額は相続人全体での限度額であり、それぞれがどのように配分して売却するかによって、実際に利用できる控除額も変わってきます。

確認項目 主な条件 注意点
対象となる空き家 被相続人の居住用一戸建て 区分所有建物は対象外
譲渡できる期限 相続開始後3年経過年の年末まで 令和9年12月31日までに譲渡
金額と控除額 譲渡対価1億円以下 相続人3人以上は控除2,000万円

3000万円特別控除を受けるための手続きと必要書類


相続空き家の3000万円特別控除を受けるためには、まず自治体が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する手続きが重要です。
多くの自治体では、申請書類の様式や添付資料の案内を公表しており、相続関係や家屋の状況が分かる書類一式の提出が求められます。
事前に担当窓口へ相談し、解体予定の有無や売却予定時期を伝えておくと、必要書類の漏れを防ぎ、円滑に確認書を受け取ることができます。
確認書は確定申告で特例を適用する際の必須書類となるため、売却前から準備を始めることが大切です。

売却益に3000万円特別控除を適用するには、譲渡所得を正しく計算し、確定申告で所定の書類を添付して申告する必要があります。
譲渡所得の基本的な計算は、売却代金から取得費や譲渡費用を差し引き、そこから3000万円を控除する流れです。
国税庁が公表している「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」や、被相続人居住用財産に係る特例用の明細書を作成し、確定申告書に添付することが求められています。
あわせて、被相続人居住用家屋等確認書や売買契約書、登記事項証明書などを準備し、申告期限までに税務署へ提出します。

さらに、相続空き家を解体して更地で売却する場合や、耐震リフォームを行ったうえで売却する場合には、追加の証明書類が必要になります。
解体後に売却するケースでは、一定期間内に建物を取り壊したことを示す登記事項証明書などが必要とされ、建物を残して耐震改修をした場合には、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書などの写しを添付します。
また、国税庁が公表している「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」では、特例適用の可否や必要書類が一覧で整理されていますので、手続き前に確認しておくと安心です。
これらの資料を早めに揃えておくことで、解体やリフォームを伴う売却でも、スムーズに3000万円特別控除の適用を受けやすくなります。

手続きの段階 主な窓口 代表的な必要書類
確認書の取得準備 自治体の担当部署 相続関係書類一式
売却契約の締結時 不動産の仲介窓口 売買契約書控え
確定申告の提出時 所轄の税務署 内訳書と確認書

相続空き家の3000万円控除を上手に使うための注意点


相続空き家の3000万円特別控除は有利な制度ですが、適用可否の判断が難しい場面が多い制度でもあります。
例えば被相続人が生前に介護施設へ入所していた場合でも、入所前まで居住していたことや、入所後にその家屋を賃貸などに使っていないことなど、一定の要件を満たせば対象となります。
一方で、同居していた親族がいた場合や、被相続人が死亡前に居住の実態を失っていた場合などは、条件を慎重に確認する必要があります。
どのような生活状況であったかを整理し、国税庁の条件に照らして早めに検討することが重要です。

また、この特例が使えない主なパターンを把握しておくことも欠かせません。
相続した空き家や敷地を売却する前に賃貸用や事業用として利用してしまった場合や、区分所有建物に該当する場合などは、原則として3000万円特別控除の対象外になります。
さらに、自己居住用財産の3000万円特別控除や買換えの特例など、他の譲渡所得の特例との重複適用が制限されている点にも注意が必要です。
どの特例が自分のケースで一番有利かは、譲渡益や他の資産状況によって変わるため、制度の併用可否と優先順位を事前に確認しておくと安心です。

さらに、売却のタイミングと手続きの準備を早めに始めることが、特例を確実に使ううえで大切です。
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡することなど、期限に関する条件を外してしまうと、どれだけ他の要件を満たしていても控除が受けられません。
市区町村が発行する確認書の取得にも時間を要する場合があるため、譲渡契約の前から必要書類を洗い出し、余裕を持って準備することが望ましいです。
不動産の売却方針と税務上の特例適用の方針は密接に関係するため、疑問点があれば早めに専門家や関係機関へ相談しながら進めるようにしてください。

場面 主な確認ポイント 見落としがちな注意点
介護施設へ入所 入所前の居住実態の有無 入所後の賃貸・事業利用の有無
相続後の利用形態 事業用・賃貸用への転用有無 区分所有建物かどうか
売却前の準備 特例の期限と譲渡時期 確認書取得に必要な期間

まとめ

相続した空き家の3000万円特別控除は、条件を満たせば大きく税負担を軽減できる重要な制度です。
ただし、対象となる空き家の要件や、相続開始からの期限、売却価格など細かな条件が多く、自己判断で進めると控除が受けられないリスクもあります。
当社では、お持ちの空き家が控除の対象になるかの確認から、売却方法のご提案、必要書類の整理、税理士など専門家との連携まで丁寧にサポートいたします。
「うちの空き家でも3000万円控除が使えるのか知りたい」「売却と手続きをまとめて相談したい」という方は、ぜひお気軽に当社へご相談ください。

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