こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産の茨木です。
住宅の購入には多額の費用がかかるため、親から資金援助を受けたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
もし親からの援助を受けられれば、住宅ローンの借入額も少なく済みます。
そこで今回は、親の援助で住宅を購入するときのポイントについて確認していきましょう。
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住宅購入で親に援助してもらうときの頼み方
住宅購入にかかる資金は数百万から数千万円にのぼるため、気軽に親へ援助を頼めるものではありません。
しかし、住宅を購入することのメリットをアピールできれば、資金援助を前向きに検討してもらえる可能性も高まるでしょう。
そこで、親に資金援助してもらうときの頼み方をご紹介します。
親にとってのメリットを伝える
たとえば実家の近くに住む、将来的に同居するといった、親にとってのメリットをアピールするのもおすすめの伝え方です。
親がまだ現役世代だったとしても、子ども夫婦が近居だと何かと安心できるものです。
また、将来的に同居を考えている場合にもスムーズに資金援助してもらえる可能性が高まります。
そこで、同居を見据えた間取り(和室やミニキッチンがある、バリアフリーに対応しているなど)の家を選択することもポイントです。
同様に、祖父母に資金援助をお願いするときにも有効な頼み方です。
孫にとってのメリットを伝える
近くに住まない・同居の予定がない場合には、孫にとってのメリットを伝えてみてはいかがでしょうか。
通学のしやすさや子育てのしやすさなど、孫の教育環境を整えるための住宅購入だとアピールすることも、資金を援助してもらいたいときのポイントです。
条件を出してみる
援助を受けたい金額が具体的に定まっている場合には、借り入れなどの条件を提示するのもおすすめの頼み方です。
住宅ローンを利用すると、手数料や金利、返済期間などにさまざまな制限があります。
しかし親子間の借り入れなら、そのような制限がなく柔軟な資金援助が可能です。
たとえ贈与でなく借り入れであっても、親の援助を受けられると金銭的な負担を軽減できるでしょう。
住宅探しを一緒におこなうのもおすすめ
親へ援助の依頼を切り出しにくいときには、モデルルームや物件探しに同行してもらうのもおすすめです。
どのような住宅を購入するのかのイメージが固まれば、その後の資金計画の相談もしやすくなるでしょう。
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親に住宅購入援助してもらうときの非課税枠とは?
親から資金を援助してもらうときには、贈与税が課せられます。
贈与税には非課税枠があり、合計110万円以下なら税金がかかりません。
ただし、住宅購入のための資金援助であれば「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を利用できる場合があります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは?
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、親・祖父母などの直系尊属から住宅購入の資金を援助してもらったとき、一定額までは非課税となる制度のことです。
おもな適用条件は以下のとおりです。
●受贈者が18歳以上である
●住宅の新築・購入・増改築のための資金援助である
●平成21年分から令和3年分までに「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
●配偶者や親族など、特別な関係のある方から取得した家屋ではない
そして適用条件となる家屋は、住宅性能に応じてそれぞれ以下の非課税枠が設けられています。
●省エネ等住宅:1,000万円
●その他の住宅:500万円
ここで示す省エネ等住宅とは、省エネルギー性能に優れた家屋を意味します。
断熱性や耐震性、バリアフリーを備えていることが条件で、以下のいずれかの基準に適合している必要があります。
●断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上である(省エネルギー性が高い)
●耐震等級2以上もしくは免震建築物である(耐震性が高い)
●高齢者等配慮対策等級3以上である(バリアフリー性が高い)
これらの基準を満たしているかどうかは、一定の証明書などで証明する必要があります。
そして中古住宅についても、新耐震基準などの条件を満たしていれば、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受けられます。
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親に住宅購入資金を援助してもらうときの注意点
住宅購入にあたり、親に資金を援助してもらうときには知っておきたい注意点があります。
住宅ローン控除などの特例を最大限に活用するためにも、気を付けたいポイントを確認していきましょう。
確定申告する
年間贈与額が110万円以下(基礎控除内)であれば、課税額は0円なので確定申告は不要です。
しかし、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受けるためには、確定申告しなければなりません。
確定申告の時期は、贈与を受けた年の翌年2月中旬~3月中旬です。
住宅ローン控除と併用するときの注意点
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、住宅ローン控除と併用する際にいくつかの注意点があります。
住宅ローン控除は、「住宅ローンの歳末残高の合計額」もしくは「住宅取得価格」のいずれか少ないほうを元に計算します。
たとえば4,000万円の住宅を、親からの贈与1,500万円・住宅ローン2,800万円で取得したケースで考えてみましょう。
親から援助された資金は全額住宅購入に充てなければならないため、贈与の差額分の住宅取得価格は2,500万円(4,000万円-1,500万円)です。
このケースでは、住宅ローンの歳末残高2,800万円より小さい、住宅取得価格2,500万円が住宅ローン控除を計算するときの元になります。
贈与額と住宅ローンの借入額の合計が住宅取得価格を上回ると、住宅ローン控除を最大限に活かせないため注意しましょう。
贈与契約書を作成する
贈与を受けるときには、親子間であっても贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書がないと、税務調査を受けることになったとき正確な贈与額を証明できません。
また複数年にわたり贈与を受ける際には、その度に贈与契約書を作成する必要があります。
年間の非課税枠は決まっているため、都度作成した贈与契約書によりまとめて贈与を受けたものでとはないことを示さなければなりません。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書は、おこなわれた贈与を客観的に証明する目的で作成します。
定められた様式はありませんが、以下の項目を漏れなく記載しましょう。
●贈与の実行日
●贈与者および受贈者の住所・氏名
●贈与する財産の種類(現金、不動産、株式など)と価額
●贈与の方法
また、贈与契約書は贈与側・受贈側それぞれが保管するため2部作成します。
2部の贈与契約書が対であることを示すため、割印を押してください。
相続時の注意点
住宅購入で親からの援助を受けると、将来の相続に影響が生じる場合があります。
親が持ち家に住んでいる場合、実家の土地と建物も相続の対象です。
このうち土地の相続税評価額は高額になりやすいですが、住宅用地の特例を利用すると評価額は最大で80%減額されます。
しかしこの特例を受けるためには、相続人が相続開始までに持ち家に住んだことがないことが条件に含まれます。
親からの援助で住宅を購入していると、この条件を満たせずに住宅用地の特例を利用できません。
また、兄弟姉妹などほかに相続人がいるときにも注意が必要です。
親から多額の資金援助を受けた場合、ほかの相続人は相続時に取り分が減ってしまいます。
住宅購入資金は特別受益にあたり、相続発生時にはほかの相続人から遺留分を主張される可能性があります。
遺留分を侵害するほどの特別受益があるときには、その分を金銭で支払わなければならない点に注意しましょう。
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まとめ
多額の費用がかかる住宅購入で、親から援助を受けるときのポイントについて解説しました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置なども活用すれば、税金対策につながります。
一方で、将来の相続トラブルといった注意点もあるため、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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大樹不動産 メディア 担当ライター
大樹不動産【株式会社大樹不動産】は新築戸建て・マンションを中心に、海老名市エリア周辺の不動産情報を数多くご提供している不動産会社です。ユーザーの方に有益な情報をお伝えするため、ブログでも不動産情報を多数ご紹介しています。