土地や家、マンションなど不動産には様々な「権利」がございます。
不動産屋から物件紹介の際、特殊な権利がついている場合は必ず説明があります。場合によっては「この土地自分のものにならないの??」なんて場合もございます。
今回は土地の権利を語るにおいて一番重要な「所有権」と「借地権」について解説していきたいと思いと思います。
その名の通り、誰がその土地を所有しているかの権利を指します。
所有している土地は自由に使用ができ、貸したり・売ったりもできます。
基本的には、所有権の場合は所有者は誰かに地代を払うような事はありません
(※住宅ローンの事ではありません)
ただ所有している土地・建物には必ず固定資産税・都市計画税を支払う義務があります。
たまに「うちは固定資産税しか支払っていません」という方もいらっしゃいますが、
固定資産税と都市計画税は一緒にお支払いの通知書がくるので、基本的には不動産を所有されている場合、固定資産税と都市計画税は年に一度払っています。
ただし市街化調整区域に家がある場合は都市計画税はかからず、固定資産税のみとなります。
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借地権はその土地を所有している地主から土地を借りている権利の事です。
所有権とは違い、固定資産税・都市計画税は支払う義務はございません。所有者の地主が払います。
ただしその土地を地主から借りているので、地代を地主に払う必要があります。
借地の契約をする際に、「いくらで・いつまで借りるか」を指定して双方納得の上契約をします。一般的な借地契約であれば当初に定めた時期を更新する事もできます。
さらに、地主の許可を得る事ができれば建物を建て替える事も可能です。
ただ気をつけておきたいのが、期間を定めたら更新をしない「定期借地権」という契約もあります。
この契約ですと契約期間が終了したら既存の建物を取り壊し、土地を元の状態に戻して地主に返す必要があります。
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私も以前に、東急田園都市線で不動産仲介を行っていた時期がありますが、「○○駅(富裕層が多い)前の、立地が最高のマンション・・・なんでこの価格なの??(相場より安い)」
という質問をよく受けました。
だいたいこのケースは「定期借地権」付きマンションの事が多かったです。
「定期借地権」付きは返還の時期までは「良い立地」に割安に住む事ができますので、その方の「将来を見据えたライフスタイル」に合っていれば良い権利かと思います(^O^)/
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