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固定資産税と都市計画税とは?マイホーム前にわかりやすく理解する方法

カテゴリ:「海老名の不動産屋」の知って得する不動産知識


こんにちは「海老名の不動産屋」大樹不動産です。

マイホームの購入を検討するとき、多くの方が住宅ローンや物件価格に意識を向けますが、実は購入後に毎年かかる固定資産税や都市計画税も家計に大きく関わります。
これらは不動産を所有している限り長く付き合う税金であり、仕組みをわかりやすく理解しておくことが安心につながります。
そこで本記事では、固定資産税と都市計画税とは何かを、これからマイホームを持つ方にもイメージしやすいように基礎から丁寧に整理します。
まずはそれぞれの税金の位置づけや、どのような不動産に課税されるのか、そして購入前に押さえたい負担額の目安まで順番に解説していきます。
この記事を読み進めることで、将来の税負担を見据えた無理のないマイホーム計画を立てやすくなるはずです。


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固定資産税・都市計画税とは?基礎をわかりやすく


これからマイホームを持つと、購入時だけでなく、所有しているあいだも毎年さまざまな税金がかかります。
その中でも、住宅取得後に継続して支払う代表的な税金が「固定資産税」と「都市計画税」です。
どちらも不動産を持つ人にとって避けて通れない税金であり、住宅ローン返済と並んで家計に影響する固定費といえます。
まずは、数ある税金の中でこの2つがどのような位置づけなのか、全体像から整理してみましょう。

固定資産税は、土地や家屋などの固定資産に対して課される地方税で、多くの地域では市町村税として市区町村が課税・徴収します。
毎年の賦課期日である1月1日現在における所有者が納税義務者となり、その資産の価格を基に税額が決まります。
一方、都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として設けられている地方税です。
いずれも国税ではなく、地域の行政サービスを支えるために、それぞれの地方公共団体に納める税金という点が共通しています。

税金がかかる対象は、固定資産税では土地・家屋などの固定資産全般が基本となります。
都市計画税は、そのうち都市計画法に基づく都市計画区域の中の市街化区域内に所在する土地・家屋を対象とするのが原則です。
また、どちらの税金も、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される仕組みであり、年の途中で売買や相続があっても、その年度分の税金は原則として1月1日時点の所有者が負担します。
この賦課期日の考え方を理解しておくと、購入時期や名義変更のタイミングを検討する際に役立ちます。

項目 固定資産税 都市計画税
税金の性格 一般財源の地方税 都市計画事業向け目的税
納め先 資産所在の市町村 都市計画区域の市町村
主な課税対象 土地・家屋など固定資産 市街化区域内の土地・家屋
賦課期日 毎年1月1日現在 毎年1月1日現在

マイホーム購入前に押さえる固定資産税のポイント


固定資産税は、土地や建物などの固定資産に毎年かかる税金で、マイホームを購入すると長期的に負担し続けることになります。
課税の対象は、住宅が建っている土地(住宅用地)、一戸建てや共同住宅の建物などで、いずれも所在する市区町村が課税主体です。
税率は地方税法で標準税率が年税額の1.4%と定められており、多くの自治体がこの水準を採用しています。
このような基本的な枠組みを理解しておくと、購入後のランニングコストを事前にイメージしやすくなります。

固定資産税の土台となるのが「固定資産税評価額」で、市区町村が土地・家屋の価格を評価し、固定資産課税台帳に登録することで確定します。
実際に税額計算に用いられるのは、評価額を必要に応じて調整した「課税標準額」であり、負担調整措置などが反映される場合があります。
税額は、課税標準額に税率を乗じて算出されるため、評価額と課税標準額の違いを知っておくことが重要です。
評価額はおおむね数年ごとに見直されるため、マイホーム購入後も税額が将来変動し得る点を念頭に置いておく必要があります。

マイホーム取得にあたっては、住宅用地や新築住宅に対する各種の軽減制度を確認しておくことが大切です。
住宅が建っている土地については、1戸あたり200平方メートルまでを小規模住宅用地として評価額の6分の1、それを超える部分を一般住宅用地として3分の1とする特例が設けられています。
また、一定の要件を満たす新築住宅については、家屋にかかる固定資産税が一定期間2分の1に軽減される措置があり、自治体ごとの細かな条件も公表されています。
さらに、課税標準額が土地30万円、家屋20万円などの免税点未満であれば課税されない仕組みもあるため、購入予定の物件については事前に自治体の情報で確認しておくと安心です。

確認したい項目 主な内容 マイホーム購入前の着眼点
課税対象と税率 土地家屋に年1.4%課税 固定資産税額の概算把握
評価額と課税標準額 評価に基づき台帳登録 将来の税額変動の可能性
各種軽減制度 住宅用地特例や新築減額 適用条件と期間の事前確認
免税点の有無 土地家屋の最低課税基準 少額課税の有無のチェック

都市計画税とは?固定資産税との違いを簡単整理


都市計画税は、道路や公園、下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税として位置付けられています。
一方で、固定資産税は地方自治体の一般財源となり、福祉や教育など幅広い行政サービスに使われます。
同じ不動産にかかる税金でも、何に使われるかという点で性格が異なることを押さえておくと理解しやすくなります。
マイホームを持つと、これら2つの税金が一体的に納付書で届く場合が多いため、性格の違いを知っておくことが大切です。

都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内にある土地や家屋に対して課税される市町村税です。
これに対して固定資産税は、都市計画区域内かどうかに関わらず、原則として全ての土地や家屋などの固定資産が対象となります。
そのため、同じマイホームでも所在地が市街化区域内かどうかによって、固定資産税に加えて都市計画税も課税される場合と、固定資産税のみとなる場合があります。
まずは、おおまかな課税対象エリアの違いを理解しておくと安心です。

都市計画税の税率は、地方税法により上限が0.3%と定められており、その範囲内で各市町村が条例で具体的な税率を決めます。
一方、固定資産税の標準税率は1.4%とされており、こちらも条例により一定の範囲で変更される場合があります。
また、そもそも都市計画税を課していない自治体もあるため、固定資産税はかかるものの都市計画税はかからないケースも存在します。
マイホーム購入前には、予定している地域の都市計画税の有無と税率を、市町村の公式情報で確認しておくことが重要です。

項目 固定資産税 都市計画税
税金の性格 一般財源となる地方税 都市計画事業目的の目的税
主な課税対象 全ての土地・家屋など 市街化区域内の土地・家屋
税率の枠組み 標準税率1.4%前後 上限税率0.3%以内
自治体ごとの違い 条例により税率を調整 税率や課税の有無が異なる

マイホーム購入前に知るべき負担額の目安と確認方法

まず、固定資産税と都市計画税は「固定資産税評価額×税率」でおおまかな金額をイメージできます。
固定資産税の標準税率は原則として1.4%で、都市計画税は上限0.3%の範囲で自治体が定めます。
実際には住宅用地の特例や新築住宅の軽減などが反映されるため、評価額どおりに負担が生じるわけではありません。
それでも、評価額と税率を掛け合わせた年間負担額の概算を把握しておくことは、マイホームの維持費を考えるうえでとても重要です。

次に、購入前にできる情報収集として、予定している地域の自治体が公表している固定資産税・都市計画税の税率や軽減制度を確認する方法があります。
多くの自治体では、公式サイト上で固定資産税や都市計画税の税率、住宅用地の特例、新築住宅の減額措置などを案内しています。
あわせて、その土地や建物が都市計画区域内、特に市街化区域に該当するかどうかを確認することで、都市計画税がかかる可能性の有無を把握できます。
こうした情報を早めに調べておくと、購入後に想定外の税負担が生じるリスクを抑えることができます。

また、毎年の納付方法についても事前に知っておくと安心です。
固定資産税と都市計画税は、通常は年1回の納税通知書が届き、年4期分などに分けて納付できる仕組みが一般的です。
納付は金融機関やコンビニエンスストアでの支払いのほか、自治体が対応していれば口座振替や電子的な支払い方法を選ぶこともできます。
将来の税負担を考える際には、ローン返済額だけでなく、これらの固定資産税等の年間合計額を加えたうえで、無理のないマイホーム予算を組み立てることが大切です。

確認項目 主な内容 マイホーム購入への影響
税率の確認 固定資産税と都市計画税の税率 年間の税負担額の目安把握
都市計画区域の確認 市街化区域かどうかの区分 都市計画税の課税有無の判断
軽減制度の確認 住宅用地特例や新築減額措置 当初数年の税負担軽減の可能性

まとめ

固定資産税・都市計画税は、マイホームを持つ人なら毎年必ず関わる大切な税金です。
購入前に「どの不動産に」「いつの時点の所有者に」課税されるのか、そして評価額×税率でおおまかな負担額をつかんでおくことが安心につながります。
また、住宅用地の特例や新築住宅の軽減措置など、利用できる優遇制度を知っておくことで、無理のない返済計画を立てやすくなります。
当社では、購入前の税金シミュレーションや自治体ごとの制度の確認方法もわかりやすくご案内しています。
「自分の場合はいくらくらいになるか知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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